みずほ寮入所基準
目的
この基準は、特別養護老人ホームみずほ寮(以下「当施設」という)への入所申込が増加している中で、
施設サービスを受ける必要性が高い入所希望者を優先的に入所させるという観点から、
入所に関する手続き及び基準を明示することにより、入所における透明性・公平性を確保するとともに、
介護保険制度の主旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的とする。
入所検討委員会
- 当施設は、入所の決定に係る「入所検討委員会」を設置し、入所順位名簿を整備し、
入所希望の入所決定を行うものとする。 - 委員は、施設長・生活相談員・介護職員・介護支援専門員及び菰野町福祉課職員・民生委員で構成する。
- 委員会は、施設長が招集し、原則として月1回程度、その他必要に応じて開催するものとする。
- 入所検討の経緯は議事録にまとめ、2年間保管するものとする。
入所対象者
入所対象者は、介護保険法に定める介護認定審査会において要介護1〜5と認定された者で、
常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受ける事が困難な者とする。
入所順位決定基準
- 当施設は、入所申込受付に際し申込者全員について次に掲げる項目ア〜エを調査し、
結果を別表1により点数化し、特養入所希望者調査票(以下「調査票」という)に記載するものとする。 - 本人の状況(要介護度)
- 介護の必要性
- 家族等介護者の状況
- 入所申込からの期間
- 入所順位は、(1)により点数化した結果が、80点以上の場合は点数の高い者を上位とし、
80点未満の場合は入所申込受付順位とする。
(この点数については、入所検討委員会で決定するものとし、半年毎に見直すものとする。) - (2)に係らず、入所希望者の中で次に掲げる要件に該当する者は、定員に空きが出来次第、優先して入所させるものとする。
- 緊急性
ア 介護者による虐待・介護放棄が認められ、緊急の保護を要する場合
イ 災害時
ウ その他特段の緊急性が認められる場合 - 措置入所
- 緊急性
- 当施設において、次に該当する事情が生じた場合には、必要に応じて
入所希望の入所順位を入れ替える事ができるものとする。- 性別(同じ居室等に異性が生活していることが処遇上マイナスとなる場合)
- 重度認知症者(特養の重度認知症処遇の専門性維持・強化を理由とする場合)
- 要介護度(入所者の平均要介護度が施設の適正運営を維持できる範囲を超えた場合)
- 入所一時辞退者については、順位を繰り下げるものとする。
但し、本人の入院等やむを得ない理由により一時辞退する場合は、順位を保留するものとする。 - 入所順位の見直しは、原則として6ヶ月に1回、その他必要
(介護の必要性及び本人の要介護度が変更になった場合等)に応じて行うものとする。
尚、養護老人ホームにつきましては、各自治体で設置されております、入所判定委員会で決定されます。